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厚生年金基金の代行部分 (将来分) 返上に関するお知らせ
厚生年金基金の代行部分 (将来分) 返上に関するお知らせ
これに伴い、当社は「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告13 号)第44-2 項に基づき、当該認可の日において直前の厚生年金基金の代行部分に係る退職給付債務と将来部分支給義務免除を反映した退職給付債務との差額を代行部分に係る過去勤務債務として認識し、当該過去勤務債務を当期に費用処理する予定です。
なお、厚生労働大臣による認可の時期が未定ですが、今回の代行部分(将来分)返上による業績への影響は連結、単体ともに軽微の見込みです。