日清食品グループコンプライアンス規程 (抜粋)
第3章 コンプライアンス違反に関する対応
(従業員等の報告又は通報・相談)
第12条 従業員等は、コンプライアンス違反若しくは違反のおそれのある行為(以下「コンプライアンス違反行為」という。)を行ったとき又は他の従業員等のコンプライアンス違反行為を知ったときは、直ちに以下のいずれかの対応を行う。
- (1)当該従業員等の直属の上司、又は当該従業員等の所属する部署(以下「所属部署」という。)若しくは所属する子会社(以下「所属子会社」という。)におけるコンプライアンス推進責任者に報告する。
- (2)「日清食品グループ内部通報規程」に定める通報窓口に通報する。
2. 従業員等は、電話、電子メール、書面、面談等いずれの方法でも、前項における報告を行うことができる。
(従業員等からの報告への対応)
第13条 前条により従業員等からコンプライアンス違反行為の報告を受けたときの対応は、以下のとおりとする。
-
(1)前項に基づき報告を受けたコンプライアンス推進責任者及び通報窓口担当者は、直ちに委員会事務局へ報告するとともに、所属部署の CO 又は所属子会社社長に報告する。
2.委員会事務局がコンプライアンス推進責任者、又は内部通報窓口から報告を受けたときの対応は以下のとおりとする。- (1)報告を受けた委員会事務局は、報告内容に応じ、適宜、委員会実務責任者及び委員長へ報告するとともに、関係部署におけるコンプライアンス推進責任者、人事部、内部監査室に調査を依頼する。
- (2)前項における調査の結果、報告を受けた事項がコンプライアンス違反に該当すると委員会事務局長が判断した場合、委員会事務局長は委員会実務責任者と共に該当する CO、子会社社長等と調整を行い、対応方針を検討する。
- (3)委員会実務責任者は、前項に基づき検討した対応方針を決定し、適宜委員長に報告する。委員会実務責任者が重要と判断した事項については、委員長に対応方針決定の判断を仰ぐものとする。
- (4)(3)における決定に基づき、コンプライアンス違反行為に対応する。
- (5)委員会事務局は、(4)において対応された内容を委員会に定期的に報告する。
- (6)委員会は報告された事項を踏まえ、コンプライアンス違反行為が明らかになった場合は、違反の程度に応じて既存の社内規程及び体制の適切性を検討するとともに、委員会は是正措置及び研修及び教育の計画及び実施を含む再発防止策を構築する。
(コンプライアンス違反行為に係る対応)
第14条 前条において判断された従業員等による故意又は重大な過失によるコンプライアンス違反行為については、当該行為に関与した者に対し就業規則等に基づき処分を検討する。