日清食品グループサステナビリティ規程
(目的)
- 第1条
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日清食品グループサステナビリティ規程 (以下「本規程」という。) は、日清食品ホールディングス (以下「当社」という。) 及び当社の子会社 (以下「子会社」といい、「当社及び子会社」を「日清食品グループ」という。) が掲げているCSV経営ビジョン「EARTH FOOD CREATOR」の実現を目指し、環境・社会課題の解決に向けた企業活動に取り組むことで持続可能な社会づくりに貢献しつつ、持続的な成長・中長期的な企業価値向上を実現することを目的とする。
(基本理念)
- 第2条
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日清食品グループは、次の各号に定める環境・社会課題の解決に向けた企業活動に取り組み、持続可能な社会づくりに貢献する。
- (1)企業の広域にわたる責任を自覚し、地球環境の課題の解決に向けた活動を行う。
- (2)よき企業市民としての自覚を持ち、高潔な倫理観を養い、社会的良識に従い行動する。
- (3)法令および公正な商慣習に則り、かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進する。
(行動指針)
- 第3条
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法令、規制、協定及び適用されるべき国際基準並びに日清食品グループの諸規程を遵守し、持続可能な企業活動を行えるよう環境・社会へ十分に配慮する。
- 2.企業活動において、原材料の調達から生産、流通、廃棄に至るまで地域及び地球環境の保全に配慮した商品開発を行い、環境負荷の低減に取り組むとともに、社会の省エネルギー、省資源、リサイクルに積極的に貢献する。
- 3.商品に使用する原材料、添加物、容器包装資材等は、人の健康と安全を守ることを優先する。
- 4.サプライヤー及びあらゆるビジネスパートナーに対して国籍・民族・宗教・性別・年齢・社会的身分・障害の有無等に基づく差別の禁止、安全かつ健康的な労働環境の提供等の人権尊重の取り組みを推進する。
- 5.全従業員が心身の健康を保持・増進し、能力を最大限に発揮して業務が遂行できるよう健康経営を推進する。
- 6.持続可能な企業活動を推進するため社内体制を整え、意識の高揚と啓発活動を積極的に進める。
- 7.企業市民として地域社会との共生に努め、社外の持続可能な社会の実現に関連する活動に協力する。また、社員の自主的な活動も積極的に支援する。
(サステナビリティに関連する方針)
- 第4条
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本規程の基本理念及び行動指針を「サステナビリティに関連する方針」としてまとめ、日清食品グループのすべての役員、顧問、社員、技能社員、嘱託、契約社員、臨時従業員及び派遣労働者 (以下「従業員等」という。) に周知するとともに、社外に対して公表する。
(推進体制)
- 第5条
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当社は、第1条に定める目的を推進するため「サステナビリティ委員会」(以下「委員会」という。) を設置する。なお、委員会の事務局は、テーマ別の委員会で構成するワーキンググループを置くことができる。
- 2.サステナビリティの動向把握および推進強化を図るため、取締役会の諮問機関として外部有識者を中心とした「サステナビリティ・アドバイザリーボード」(以下「アドバイザリーボード」という。) を設置する。
(委員会)
- 第6条
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委員会の委員長及び委員は次のとおりとする。
- (1)委員長 当社代表取締役社長・CEO
- (2)委員 各子会社及び当社各部署からそれぞれ選任し、各子会社の代表取締役社長又は当社各部署の部門長に推薦された者
- 2.委員会の委員長の選任及び変更は、当社の経営会議で決定する。
- 3.各子会社及び各部署の委員は、委員会の指示に従わなければならない。
(委員会事務局)
- 第7条
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委員会事務局は、当社の経営企画部、環境推進部及び広報部とする。
(委員会の開催)
- 第8条
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委員会は、原則として不定期開催とする。委員長は必要に応じ、委員及び委員会に出席すべき者を招集することにより委員会を随時開催することができる。
- 2.設置された各ワーキンググループは、不定期開催とする。ただし、第1四半期中に年間の活動計画について議論する場を設けなければならない。委員会事務局は必要に応じ、各ワーキンググループのテーマに関連する部署の委員を招集することにより、ワーキンググループを随時開催することができる。
- 3.ワーキンググループのテーマは「環境」「人権」「広報・教育」「海外地域」「評価指標対策」とする。
- 4.ワーキンググループの設立・解散は委員会事務局が必要に応じて決めることができる。
(委員会の委員長の役割)
- 第9条
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委員会の委員長は、第1条に定める目的を推進するため、次の役割を負う。
- (1)行動指針に沿って必要な取り組みを推進する。事業会社の社長を招集し取り組み方針に実行が伴うよう取り組みの説明および指示をおこなう。
- (2)推進活動の状況を監査し、問題がある場合は改善を指示する。
- (3)推進活動に関して問題が発生した場合は、委員会を開催し、事実関係を調査の上、その影響を最小限にとどめるよう速やかに対応し、再発防止策を構築する。
(委員の役割)
- 第10条
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委員は、子会社又は当社の各部署の持続可能な企業活動の責任者として、委員会の指示のもと、子会社および当社の各部署の持続可能な企業活動の推進を図り、自らが所属している組織の従業員等を指導しなければならない。
- 2.委員は、持続可能な成長を損なう事象を未然に防止することに努める。問題が生じた場合には、速やかに委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
(疑義の定め)
- 第11条
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本規程の解釈及び運用に疑義が生じた場合は、別に定める「日清食品グループ規程管理規程」における統括管理部門長と本規程の主管部門長及び関係部門長協議の上、これを決定する。
(本規程の主管部署)
- 第12条
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本規程の主管部署は経営企画部とする。
(改廃)
- 第13条
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本規程の改廃は、「日清食品グループ規程管理規程」による。
- (付則)
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- 2008年3月1日制定
- 2008年10月1日改定
- 2017年1月11日改定
- 2020年4月1日改定
- 2021年4月1日改定
- 2021年5月11日改定